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監修:OMEMIE編集部

店舗家賃に消費税はかかる?店舗運営で課税される費用について解説

執筆者の写真: OMEMIE編集部OMEMIE編集部

税金の計算をする女性

新店舗をオープンする際は、必要な費用を算出して資金計画を立てる必要があります。そのときに注意しなければならないのが、店舗家賃の消費税です。

住居として賃貸物件を借りる場合、家賃に消費税は課税されません。しかし店舗と住居の家賃では、消費税に対する制度が異なります。


この記事では、店舗家賃の消費税について解説します。礼金や更新手数料など、家賃以外の店舗物件に関係する費用の消費税についてもふれていますので、ぜひ参考にしてください。


目次


店舗物件の家賃には消費税がかかる


店舗物件の家賃は、消費税の課税対象です。店舗物件とは、商売をするために借りる物件のことで、何らかの営業目的で物件を利用する場合、家賃に10%の消費税が課税されます。

なお家賃に消費税がかかるのは、店舗物件に加え、オフィスや事務所として使う物件のみです。個人が住宅として借りる物件は非課税となります。


1989年の消費税制度導入時は、住居用を含むすべての物件の家賃に消費税がかかっていました。内税のためあまり意識していなかった人も多いかもしれませんが、家賃は消費税を含めて設定されていたのです。

しかし1991年に、住宅としての家賃に対する消費税非課税化が決まり、現在のように店舗用などの家賃にのみ課税されるようになりました。

ただしウィークリーマンションなど、1ヵ月未満の短期賃貸は、住宅用であっても家賃に消費税が課税されます。


店舗物件で消費税が課税される費用


物件を借りる際は、家賃のほかにもさまざまな費用が発生します。店舗物件の契約にかかる費用のうち、消費税が課税される項目を確認していきましょう。


店舗物件で消費税が課税される費用

店舗物件で消費税が課税される費用:礼金、仲介手数料、更新料、駐車場代

礼金


礼金とは、店舗物件を契約した際にオーナーに対するお礼として支払う費用です。退去時に返還されることはありません。礼金のように返還されない費用については、すべて課税対象です。


一方で礼金と同じように物件契約時に支払う敷金や保証金については、消費税はかかりません。これらの費用は、基本的に退去時に返還されるためです。

ただし退去時の原状回復などで、敷金や保証金から費用が差し引かれた場合、該当の費用は課税対象となります。また敷金や保証金といった名称であっても、契約上退去時の返還がない場合は、課税対象です。


仲介手数料


仲介手数料は、賃貸物件を仲介する不動産仲介業者に支払う費用です。店舗物件・事務所物件・居住用を問わず、すべて課税対象となります。

店舗物件などの仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法で「家賃の1ヵ月分+消費税10%」と定められています。


なお不動産仲介業者を利用せず、直接テナントオーナーなどと契約をした場合、仲介手数料はかかりません。


更新料


更新料は、賃貸借契約の更新をする際に、借主から貸主に対して支払う費用です。更新料も返還されるお金ではないため、消費税がかかります。

更新料に上限金額の規定はありませんが、一般的に賃料1ヵ月程度に設定されている場合が多いでしょう。京都府を除く関西圏のように、更新料の商慣習がない地域もあります。


また不動産仲介業者から更新手数料を請求されることもありますが、これについても消費税がかかります。更新手数料を請求されるかどうかは物件などによって異なるため、確認が必要です。


駐車場代


店舗物件の駐車場代も、物件の家賃と同じように課税対象です。物件内の駐車場を借りる場合や、物件とは別の場所に駐車場を借りる場合でも消費税がかかります。


ただし商業施設へ出店する場合、テナント料に駐車場代が含まれることがあります。このようなケースでは、駐車場代の消費税はテナント料にかかる消費税でまかなわれるため、駐車場代単体に課税されることはありません。



店舗物件の消費税について注意すべきポイント


前述の通り、賃貸物件の家賃は住居用なら非課税、店舗用なら課税対象です。

では自宅として借りた住宅を店舗にしたり、店舗兼住宅の物件を借りたりした場合はどうなるのでしょうか。課税か非課税か迷いがちなケースについて解説します。


なおこれらはあくまでも、住宅と店舗の境目が曖昧な場合に起こる問題です。住宅として利用することができない商業施設へ出店するのであれば、気にする必要はありません。


物件を住居用から事業用に変更したとき


元々住宅として借りていた物件を店舗や事務所として利用したいというときは、貸主に申し出た上で、契約内容の変更が必要です。契約変更後は、賃料に消費税がかかるようになります。


なお集合住宅などの賃貸物件を店舗や事務所として利用できるかどうかは、それぞれの物件の規約によって異なります。事業用に使用するとなると、不特定多数の人物が出入りすることが増え、管理が難しくなったり、近隣住民が迷惑に感じたりすることがあるでしょう。そのため、住居として借りた物件を無断で事業用に転用することはできません。


店舗兼住宅の物件を借りたとき


店舗兼住宅とは、1階が店舗で2階が住宅になっているなど、店舗と住宅がひとつになった物件のことです。このような物件を借りたときは、床面積を店舗部分と住宅部分で分けて、それぞれ課税される部分と非課税の部分を算出します。マンションの1室を店舗として利用し、それ以外の部屋は住居として利用する場合なども同様です。

ただし契約時に一部を店舗利用する旨を貸主に伝え、同意を得る必要があります。


家賃にかかる消費税など店舗運営のコストを正確に把握しよう

パソコンに入力している女性

店舗家賃をはじめ、礼金や更新料などには消費税が課税されます。開業を検討する際は、消費税の課税・非課税など、コストについて正確に把握することが大切です。

できるだけコストを抑えて店舗を出店したい場合は、消費税が課税される費用が少ない商業施設へのテナント出店がおすすめです。


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